三重県スポーツ少年団リーダー会規約
第1章 総 則
第1条 この規約は、三重県スポーツ少年団指導者連絡協議会(以下「指導協」という)規約第12条に基
づき設置された三重県スポーツ少年団リーダー会(以下「本会」という)に関することを定め、その
事務局を三重県体育協会へ置く。
第2章 目 的
第2条 本会は、会員相互の連絡を密にし、自らのリーダーとしての資質向上、将来の指導者の養成に努
めると ともに、本県スポーツ少年団の振興と発展に寄与することを目的とする。
第3章 事 業
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員のリーダー資質向上のための研修会
(2) スポーツ少年団の各種事業への協力
(3) スポーツ少年団のPR活動
(4) 会員の友情を深めるための活動
(5) その他前条目的達成に必要な事業
第4章 会 員
第4条 本会の会員は、次のように定める。
義務教育を終了した者で、スポーツ少年団登録をし、団活動に貢献している概ね25歳までの者。
第5章 登 録
第5条 本会の入会は、所定の記入用紙により行う。
2 登録は毎年度これを更新するものとする。
第6条 次の各号に該当する時は会員の資格を喪失する。
(1) 総会においてリーダーの資格喪失と認められた者。
(2) 会費の納入を怠ったもの。
第6章 役 員
第7条 本会に次の役員を設ける。
会長 1名 副会長 若干名 書記 1名 会計 1名 監事 1名 顧問若干名
第8条 役員の選出は次のとおりにする。
(1) 会長、副会長、書記、会計、監事は総会において選出する。
(2) 顧問は、第7章の定めにより就任する。
第9条 会長は指導者とともに本会を代表し、会の運営にあたる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
3 書記は記録を保存し、必要事項は会員に伝達する。
4 会計は、会計を処理し、総会で収支の承認を得る。
5 監事は本会の会計を監査し、会員に報告する。
第10条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 役員の任期を満了しても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
第7章 顧 問
第11条 本会に顧問を若干名置く。
2 顧問は指導協会長が推薦し、総会において承認する。
3 顧問は、本会の運営に関し、指導・助言を行う。
第8章 会 議
第12条 会議は理事会及び総会とし、会長がこれを招集しその議長となる。
2 理事会及び総会開催は、顧問の出席がない場合には開催することができない。
3 総会は役員の改選、収支予算及び決算並びに事業計画及び事業報告の承認、その他の重要事項
を審議決定する。
4 理事会は、本会の目的を達成するための事業を協議し、その推進にあたり、理事会での決定事項
は各リーダー会で報告する。
第13条 理事会の構成は、以下のとおりとする。
(1) 理事は、第5条に定める登録者数に応じて、6名以上の登録市町からは2名、5名以下の場合
は1名を理事として選出し、理事会を構成する。
なお、理事が第8条第1項に定める役員に就任した場合は、役員に就任した市町より登録され
た会員から理事の補充を行うことができる。
(2) 本会の運営は理事会で行う。
第14条 会議の議決は、出席者の過半数の同意を得て議決するものとし、可否同数の場合は議長が決す
る。
第9章 会 計
第15条 この会の経費は次の収入をもってあて、会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わ
る。
(1) 会 費
(2) 補助金
(3) 寄付金
(4) その他
第16条 本会の会費は次に定める。
高校生 1,000円
大学生/勤労者 2,000円
第17条 この規約は、総会及び理事会において3分の2以上の同意を得たのち、指導協理事会の承認を
得て変更することができる。
附 則
1 この規約は、平成7年7月12日から適用する。
2 この改正規約は、平成15年4月1日から適用する。
3 この改正規約は、平成19年5月27日から適用する。